2014.4.1
公社・胆江法人会
17年ぶり消費税率が8%へ引き上げ改訂が行われ、施行されました。初心者の方でも消費税の理解を育むことができるとともに、実務者が誤りのない日常処理を行っていただくために、消費税のポイントをまとめました。ぜひご活用下さい。
5.収入印紙と消費税
 建築工事などの請負契約や、商品などの販売代金を受け取ったときに作成する売上代金の受領書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
 この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、税込み価格および税抜価格か記載されていることにより、その取引に当たって課せられる消費税額等が明らかである場合は、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受領書)

 「消費税額等を区分して記載している」とは、例えば、以下のような記載方法をいいます。

イ. 請負金額1,080万円(税抜価格1,000万円 消費税額等80万円)
ロ. 請負金額1,080万円(うち消費税額等80万円)
ハ. 請負金額1,000万円 消費税額等80万円 合計1,080万円